宇都宮の解体費用は何で決まるか
お問い合わせでいちばん多いのが「解体費用はいくらかかりますか」というご質問です。正直にお答えすると、同じ延べ床面積の家でも、条件によって費用は大きく変わります。現地調査で私たちが必ず確認しているのは、次の5つです。
建物の構造
木造・鉄骨造・RC造(鉄筋コンクリート造)の順に、解体の手間と廃棄物の処分費が増えます。同じ木造でも、基礎の厚みや増改築の履歴で作業量は変わります。
延べ床面積
建物が大きいほど廃棄物の量が増えます。ただし面積に単純比例はせず、平屋か2階建てか、車庫や離れの有無でも変わります。
立地・道路条件
前面道路が狭く重機や大型車が入れない現場では、小型重機と手壊しを併用するため日数がかかります。宇都宮市内でも、旧市街の密集地と郊外の敷地では条件がまったく違います。
付帯物の量
ブロック塀、庭木、物置、浄化槽、井戸などの撤去も費用に含まれます。宇都宮では大谷石の塀や蔵が残る敷地も多く、石材の処分方法まで含めて現地で確認します。
アスベストの有無
事前調査で石綿含有建材が見つかった場合、飛散防止措置と分別除去が必要になります。築年数の古い建物ほど可能性が高くなります。
宇都宮市の解体工事 費用の目安
| 延床面積の目安 | 木造住宅の解体費用の目安(税抜) |
|---|---|
| 約20坪(平屋など) | 150万〜190万円 |
| 約30坪 | 180万〜225万円 |
| 約40坪 | 240万〜300万円 |
| 約50坪 | 300万〜375万円 |
上記は建物本体の解体・処分・養生等を含む総額の目安です。ブロック塀・庭木などの付帯物、アスベスト事前調査・除去費、家具などの残置物処分は別途となります。前面道路や隣家との距離などの条件でも変わります。
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宇都宮市の空き家解体補助金「老朽危険空き家除却費補助金」
宇都宮市には、倒壊などの危険がある空き家の解体(除却)に使える補助金があります。ポイントは、市が事前調査で「危険」と判定した空き家だけが対象になること、そして宇都宮市内の業者による施工が条件になっていることです。
| 補助額 | 除却費用の3分の2(上限70万円) |
|---|---|
| 対象となる空き家 | 昭和56年5月31日以前に建築されたもの、または建築基準法上の道路に2m以上接しない敷地にある空き家で、市の事前調査で危険と判定されたもの |
| 主な申請要件 | 所有者等であること/市税の滞納がないこと/世帯の合計所得818万円以下(単身は780万円以下)/権利関係者全員の同意 など |
| 施工業者の条件 | 建設業許可または解体工事業登録をもつ宇都宮市内の業者 |
| 令和8年度の受付 | 令和8年4月1日〜5月29日(工事は令和8年12月31日までに完了・支払い) |
| 申請窓口 | 宇都宮市 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(電話 028-632-2266) |
エビケンは宇都宮市屋板町の会社で、解体工事業を含む建設業許可(栃木県知事 般-6 第25992号)を受けており、この補助金の施工業者条件を満たす市内業者です。事前調査申請の段取りからご相談いただけます。
受付期間や要件は年度ごとに見直されます。最新の情報は宇都宮市公式サイトの案内ページで必ずご確認ください。受付期間外でも、相続登記や権利関係者の同意取りなどの準備を先に進めておくと、翌年度の申請がスムーズです。
アスベスト(石綿)の事前調査は法律上の義務です
建物の解体・改修工事では、規模にかかわらずアスベスト含有建材の事前調査が大気汚染防止法などで義務付けられています。2022年4月からは、延べ床面積80m2以上の解体工事について調査結果を国の「石綿事前調査結果報告システム」で行政へ報告することが義務化され、2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者など有資格者による調査が必須になりました。
調査・報告の義務を負うのは元請の解体業者なので、お客様ご自身で手続きする必要はありません。ただし、見積書に事前調査の項目が入っていない業者には注意が必要です。なお、2006年9月1日以降に着工した建物は、着工日を書類で確認できれば調査を簡略化できる場合があります。
解体工事の流れ(ご相談から引き渡しまで)
- 現地調査 建物・付帯物・道路条件・隣家との距離を確認します。立ち会いいただけると、残す物と撤去する物の行き違いを防げます。
- お見積り 調査結果をもとに、付帯物の撤去やアスベスト事前調査まで含めた内訳をご提示します。
- ご契約 工事範囲・工期・引き渡し状態を書面で確認します。
- 届出・近隣あいさつ 延べ床面積80m2以上の解体は建設リサイクル法の届出(着工7日前まで)が必要です。着工前の近隣へのごあいさつは当社が伺います。
- ライフラインの停止 電気・ガスなどの引き込み撤去を各社へ依頼いただきます。水道は粉じん対策の散水に使うため残します。
- 解体工事 養生シートと散水で粉じん・騒音を抑えながら、内装材から順に分別解体します。
- 廃棄物の処分 産業廃棄物収集運搬業の許可(栃木県・埼玉県)に基づき、マニフェストで最終処分まで管理します。
- 整地・引き渡し 基礎や地中の障害物まで撤去し、重機で転圧・整地してお引き渡しします。
解体後の造成・外構まで。宇都宮の解体業者としてのエビケンの強み
エビケンの解体は「更地にして終わり」ではありません。主力の宅地造成・外構・舗装と同じ会社が解体を行うため、解体の段階から、その後の土地の使い方を見据えた施工ができます。新築予定地なら造成計画に合わせた高さで整地する。駐車場にするなら、そのまま舗装まで一括で。ここが解体専業の会社とのいちばんの違いです。
9業種の建設業許可
解体のほか、土木・とび土工・舗装・水道施設など9業種の許可を保有(栃木県知事 般-6 第25992号)。解体から造成・外構・舗装まで自社で一貫対応します。
重機16台・建設車両23台
現場条件に合わせて機械を選べる自社保有体制。従業員18名で、年間110件(令和7年)の工事に対応しています。
産廃収集運搬の許可
栃木県(00900248295)・埼玉県(01100248295)の産業廃棄物収集運搬業許可を保有。解体で発生した廃棄物を許可に基づき適正に運搬します。



株式会社エビケン